定款

公益社団法人立川青年会議所定款

第1章 総則

第1条名称

  1. 本会は、公益社団法人立川青年会議所〔Junior Chamber International Tachikawa〕と称する。

第2条事務所

  1. 本会は、主たる事務所を東京都立川市に置く。

第2章 目的及び事業

第3条目的

  1. 本会は、世界中の国家や地域の発展と平和に寄与することを目的とし、個人の修練・社会奉仕・世界を繋ぐ友情を信条として、本定款第 4 条に定める事業を実施する。

第4条事業

  1. 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1. 地域社会の産業経済の健全な発展を目的とするため、地域社会における次世代のリーダーを育成する事業
    2. 地域社会における文化向上・まちづくりへの市民参加意識向上に関する事
    3. 地域社会における青少年健全育成等に関する事業
    4. 地域社会における国際化の推進に寄与する事業
    5. その他本会の目的を達成するために必要な事業
  2. 前項第1号から第4号の事業は東京都、第5号の事業は日本全国及び海外で行なうものとする。

第5条社員(法人の構成員)

  1. 本会は、以下の会員をもって構成する。
    1. 正会員
    2. 特別会員
    3. 名誉会員
    4. 賛助会員
  2. 前項の会員のうち正会員をもって一般社団・財団法人法上の社員とする。

第6条正会員の資格の取得

  1. 正会員は、立川市・国立市・武蔵村山市及びその周辺に居住又は在職する20歳以上40 歳未満の品格ある青年で、会員規程で別に定める手続きを経て、理事会で承認された者をいう。ただし、年度中に 40 歳に達した場合は、その年度の終了まで正会員としての資格を有する。
  2. すでにほかの青年会議所の正会員である者は、重複して本会の正会員となることができない。

第7条特別会員の資格の取得

  1. 特別会員は、40 歳に達した年の年度末まで正会員であって、会員規程で別に定める手続を経て、理事会で承認された者をいう。

第8条名誉会員の資格の取得

  1. 名誉会員は、本会に功労があり、理事会で承認された者をいう。

第9条賛助会員の資格の取得

  1. 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人、法人又は団体で、会員規程で別に定める手続きを経て、理事会で承認された者をいう。

第10条経費の負担

  1. 本会は事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時及び毎年、正会員は、会員規程で別に定める金額の支払い義務を負う。

第11条任意退会

  1. 正会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第12条除名

  1. 正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該正会員を除名することができる。
    1. 本会の名誉を毀損する行為をしたとき。
    2. 本会の目的遂行に反する行為をしたとき。
    3. 本会の秩序を乱す行為をしたとき。
    4. 本会の会費納入義務を6箇月以上履行しないとき。
    5. 本会の例会及び委員会への出席義務を履行しないとき。
    6. その他会員として適当でないと認められたとき。
  2. 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。
  3. 前々項第 4 号に該当する者については、年度内に会費納入を行わなかった場合、今後の会員継続か退会の確認を翌年度1月末日までに書面にて行い、その中で会員継続を希望した会員が5ヶ月以内に会費の滞納額全部を納入しない時とする。尚、退会を希望した場合は、理事会の決議により、除名しないとすることができる。

第13条正会員資格の喪失

  1. 前2条の場合のほか、正会員は次のいずれかに該当するにいたったときは、その資格を喪失する。
    1. 法人が解散したとき。
    2. 当該正会員が死亡したとき。
    3. 当該正会員が破産又は禁治産若しくは準禁治産の宣告を受けたとき。
    4. 総会員が同意したとき。

第4章 総会

第14条構成

  1. 総会は、すべての正会員をもって構成する。
  2. 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

第15条権限

  1. 総会は、次の事項について決議する。
    1. 会員の除名
    2. 理事及び監事の選任又は解任
    3. 事業計画及び収支予算の決定並びに変更
    4. 事業報告書の承認
    5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
    6. 定款の変更
    7. 解散及び残余財産の処分
    8. 不可欠特定財産の処分の承認
    9. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第16条開催

  1. 総会は、定時総会として毎年2月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

第17条招集

  1. 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
  2. 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び召集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

第18条議長

  1. 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

第19条議決権

  1. 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

第20条決議

  1. 総会の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上の正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
  2. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 22 条に定める定 数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数 の枠に達するまでの者を選任することとする。

第21条議事録

  1. 総会の議事については、法令で定めることにより、議事録を作成する。
  2. 議事録には、出席した正会員又は理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が議長とともに署名捺印しなければならない。

第5章 役員

第22条役員の設置

  1. 本会に、次の役員を置く。
    1. 理事10人以上30人以内
    2. 監事3人以内
  2. 理事のうち1名を理事長、2人以上5人以内を副理事長、1人を専務理事、3人以上13人以内を常任理事とする。
  3. 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事 とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

第23条役員の選任

  1. 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
  2. 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

第24条理事の職務及び権限

  1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
  3. 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
  4. 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。

第25条監事の職務及び権限

  1. 監事は、本会の業務及び財産状況並びに決算関係書類を監査する。
  2. 監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。

第26条役員の任期

  1. 理事の任期は、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。
  2. 監事の任期は、選任された翌年の1月1日に就任し、選任された翌々年の12月31日に任期が満了する。
  3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4. 理事又は監事が辞任し、又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
  5. 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第27条役員の解任

  1. 役員に、職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故障のため職務の執行にたえないと認められるときは、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 4 分の 3 以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
  2. 第12条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。この場合において、第 12 条第 2 項中「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。

第28条役員の報酬

  1. 理事及び監事は、無報酬とする。

第29条直前理事長

  1. 本会において直前理事長(前年度の理事長)を置く。
  2. 直前理事長は、理事長に対し、業務について必要な助言をする。
  3. 直前理事長の任期は、第26条1項の規定を準用する。

第30条顧問

  1. 本会は、理事長の諮問に答えるため、顧問を置くことができる。
  2. 顧問は、理事会の推薦により、正会員のうちから理事長が委嘱し、総会における 承認の手続きを経ることとする。

第6章 理事会

第31条構成

  1. 本会に理事会を置く。
  2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第32条権限

  1. 理事会は、次の職務を行う。
    1. 本会の業務執行の決定
    2. 理事の職務の執行の監督
    3. 理事長・副理事長及び専務理事の選定及び解職
    4. 総会の決議した事項の執行に関する事項
    5. 総会に付議すべき事項の決定
    6. その他総会の決議を要しない業務の執行に関する事項

第33条招集

  1. 理事会は、理事長が招集する。
  2. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

第34条決議

  1. 理事会の決議は、理事の3分の2以上の正会員が出席し、出席した当該理事の議決権の過半数をもって行う。
  2. 理事が、理事会の決議の目的事項である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす こととする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。

第35条議事録

  1. 理事会の議事については、法令で定めることにより、議事録を作成する。
  2. 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 会計

第36条事業年度

  1. 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

第37条事業計画及び収支予算

  1. 本会の事業計画及び収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、理事長が作成し、その事業年度開始の10日前までに総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
  2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第38条事業報告及び決算

  1. 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
    1. 事業報告書
    2. 事業報告の付属明細書
    3. 貸借対照表
    4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
    5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    6. 財産目録
  2. 理事長は、前項各号の書類を、在任年度終了後2箇月以内で最初に開かれる総会の7日前までに、当該年度の監事に提出しなければならない。
  3. 前項の監事は、厳正なる監査を行い、前項の総会の前日までに意見書を作成し、当該年度の理事長に提出しなければならない。
  4. 理事長は、前項の意見書を添えて、第 l 項の書類を総会に提出し、その承認を求めなければならない。
  5. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するととともに、定款、正会員名簿を事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    1. 監査報告書
    2. 理事及び監事の名簿
    3. 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
    4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第39条公益目的取得財産残高の算定

  1. 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第 3 項第 4 号の書類に記載するものとする。

第8章 定款の変更及び解散

第40条定款の変更

  1. この定款は、総会の決議によって変更することが出来る。

第41条解散

  1. 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
  2. 総会の決議に基づいて解散する場合は、正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。

第42条公益認定の取消し等に伴う贈与

  1. 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から 1 箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第43条残余財産の帰属

  1. 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

第44条公告の方法

  1. 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財 団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 本会の最初の理事長は迎浩一朗とする。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める特例民 法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第 36 条の規定にかかわらず、 解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 

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